2025年1月23日
膠サポ ボランティア規約
特定非営利活動法人 膠原病・リウマチ・血管炎サポートネットワーク (KOSAPO) ボランティア規約
第1条(目的)
この規約は、特定非営利活動法人
膠原病・リウマチ・血管炎サポートネットワーク(以下「当法人」という)の活動を支援するボランティア(以下「ボランティア」という)の活動内容、遵守事項、その他必要な事項を定めることにより、ボランティアと当法人との相互理解と協力を深め、より円滑な活動の推進を図ることを目的とする。
第2条(ボランティアの定義)
この規約において、ボランティアとは、当法人の目的(定款第3条)に賛同し、自らの意思に基づき、無償で当法人の活動を支援する個人または団体をいう。
第3条(ボランティアの登録)
1. ボランティアとして活動を希望する者(以下「登録希望者」という)は、当法人が定める所定の登録手続きを行うものとする
2. 当法人は、登録希望者が当法人の目的に合致しない、または当法人がボランティアとして不適当と判断した場合、登録を拒否することができる。
3. 前項により当法人が登録を拒否した場合、登録希望者は異議を述べることはできず、当法人は登録拒否の理由を開示する義務を負わない。
第4条(ボランティアの活動内容)
ボランティアは、当法人の活動目的を達成するために、以下の活動を行う
1. 情報提供事業に関する活動
2. 心理社会的支援事業に関する活動
3. 情報収集及び調査研究事業に関する活動
4. 啓発事業に関する活動
5. その他当法人の目的を達成するために必要な活動
6. 活動内容の記録、報告
第5条(ボランティアの義務)
1. ボランティアは、この規約および当法人の指示を遵守し、誠実に活動を行うものとする。
2. (秘密保持義務)ボランティアは、当法人の活動を通じて知り得た以下の情報について、活動中はもちろんのこと、登録解除後も第三者に開示、漏洩、提供、複製、転用、改ざん、加工等をしてはならない。また、これらの行為を第三者にさせてはならない。
・患者、家族、関係者の個人情報(氏名、住所、連絡先、病状、相談内容、その他個人を特定できる情報)
・当法人の事業活動に関する機密情報(事業計画、運営情報、財務情報、活動記録、ノウハウ、個人情報管理体制、情報セキュリティに関する情報、その他当法人が機密情報として指定したもの)
・その他、当法人が開示を制限する情報(当法人が第三者から秘密保持義務を負って提供を受けた情報)
3. (個人情報に関する特別の義務)
・ボランティアは、個人情報保護法その他の法令を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
・ボランティアは、当法人の指示に従い、個人情報の利用目的、保管方法、保管場所、アクセス制御、複写、複製、翻訳、要約、メモ等の方法を遵守し、個人情報に関する事故(漏洩、紛失、毀損等)を防止するための措置を講じなければならない。
・ボランティアは、個人情報を記録した資料等を厳重に管理し、紛失、盗難、漏洩を防止しなければならない。
・ボランティアは、当法人から提供された個人情報の取扱いのために必要最小限の範囲のバックアップデータを作成する場合を除いて、当法人の許可なく個人情報が記録された資料等を複写、複製、翻訳、要約及びメモ等を作成してはならない。また、バックアップデータ及び当法人の許可を得て作成した複写等は、削除又は廃棄することが可能な媒体によって作成するものとし、個人情報としてこの規約に従って取り扱わなければならない。
・個人情報について、法令に違反していると疑義がある場合は、速やかに当法人に報告し、指示に従うものとする。
4. ボランティアは、当法人の名誉や信用を傷つける行為をしてはならない。
5. ボランティアは、自身の安全に注意し、活動中に発生した事故や怪我について、自己の責任において対応するものとする。
6. ボランティアは、他のボランティアや当法人スタッフとの良好な関係を築くよう努めるものとする。
7. 活動を欠席、遅刻する場合は、事前に当法人へ連絡するものとする。
第6条(活動の変更、中止)
当法人は、必要に応じて、ボランティアの活動内容、時間、場所等を変更または中止することができる。この場合、ボランティアは当法人の指示に従うものとする。
第7条(ボランティアの活動期間)
ボランティアの活動期間は、登録時に定めた期間、または当法人との合意に基づき定める。活動期間の更新を希望する場合は、当法人に申し出るものとする。
第8条(登録の解除)
1. ボランティアは、自己都合により登録を解除する場合は、事前に当法人に申し出るものとする。
2. 当法人は、ボランティアが以下のいずれかに該当する場合、登録を解除することができる。
① この規約に違反した場合
② 当法人の活動に支障をきたした場合
③ 当法人の名誉や信用を著しく傷つけた場合
④
その他、当法人がボランティアとして不適当と判断した場合
3. 前項の規定により登録を解除されたボランティアは、当法人に対して、当法人が被った損害を賠償する義務を負う。
第9条(免責)
1. ボランティアの活動中に発生した事故や怪我について、当法人は、当法人の故意または重過失によるものである場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
2. ボランティアの活動に起因して第三者に損害を与えた場合、ボランティアは自己の責任と負担において第三者に対して損害を賠償しなければならない。当法人が第三者に対する対応につき指示をした場合は、その指示に従わなければならない。
第10条(個人情報保護)
当法人は、ボランティアから提供された個人情報を、当法人の個人情報保護方針に従い、適切に管理・利用する。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. ボランティアは、当法人に対し、次の各号の事項を確約します。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
④ この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 当法人又はその関係者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて当法人の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. ボランティアが活動期間内に次のいずれかに該当した場合には、当法人は、何らの催告を要せずして、登録を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反する行為をした場合
3. 当法人が前項の規定により登録を解除したときは、当法人は、当該元ボランティアに対して、損害賠償を請求することができる。
第12条(規約の変更)
この規約は、必要に応じて変更することができる。変更後の規約は、当法人のウェブサイト等で公開する。
第13条(協議)
この規約に定めのない事項またはこの規約の解釈に疑義が生じた場合は、ボランティアと当法人で誠意をもって協議し解決するものとする。
第14条(違反した場合の措置)
ボランティアが、本規約に違反した場合、当法人は、当該ボランティアに対して、直ちに活動の中止、登録の解除、損害賠償請求、その他必要な措置を講じることができる。
第15条(専属的合意管轄)
この規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。