2025年8月29日

 

賛助会員規約


第1条(目的)

本規約は、特定非営利活動法人膠原病・リウマチ・血管炎サポートネットワーク(以下「当法人」という)の定款第2章に定めた会員の規定に基づき、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(資格)

当法人の主旨に賛同し、当法人を賛助するために入会した個人・団体とする。

 

第3条(賛助会員の種別)

賛助会員の種別は、個人会員、団体会員、法人会員の3種類とする。

 

第4条(議決権)

賛助会員は当法人の社員総会における議決権を持たない。

 

第5条(入会)

1 当法人の会員となるためには、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。

2 入会を認めない場合、書面等(メール等の電磁的記録を含む。以下同じ。)をもって通知する。その際、理由を示す必要はないものとする。

3 初回年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会承認日とする。

 

第6条(届出事項の変更)

1 賛助会員は、入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、速やかに当法人に届け出るものとする。

2 賛助会員が前項により届出を怠った場合に賛助会員に生じた損害について、当法人は当法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。

 

第7条(会費)

1 賛助会員は、以下の会費を支払うものとする。

(1)個人会員 入会金 なし、年会費 1口  10,000 円、1 口以上

(2)団体会員 入会金 なし、年会費     1口  50,000円、1口以上

(3)法人会員 入会金 なし、年会費     1口 100,000 円、1 口以上

2 賛助会員は、初年度年会費を入会申込時に支払うこととする。

3 賛助会員は、次年度以降の年会費につき、当法人が賛助会員に請求書を発行した後、毎年331日までに翌事業年度の年会費を一括で、当法人の指定する銀行口座に振り込んで支払う。 振込手数料は、賛助会員の負担とする。

 

8条(賛助会員資格の有効期間・譲渡等の禁止)

賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月 1 日から起算し、331 日までとする。 ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については、特典を受けられるものとする。

2 前項に定める有効期間は、賛助会員または当法人から特に申出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。

3 賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできない。

 

9条(特典利用)

会員は以下の特典を利用することができる。

(1)当法人ホームページへの法人・団体名もしくは個人名の掲載

(2)当法人ホームページから法人、団体ホームページへのリンク

(3)当法人が運用する患者市民参画研究(PPI)、患者紹介、治験等広告およびその他の企業広告について割引価格で利用可能。

 

10 条(賛助会費及び拠出金品の不返還)

賛助会員がすでに支払った会費及び拠出金品は、理由の如何を問わず、これを返還しない。

 

11 条(会員情報等の取扱い)

1 当法人は、当法人が保有する、賛助会員が入会申込時に届出た賛助会員に関する情報(第 6 条により変更された情報も含みます)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。

2 当法人は、賛助会員情報を、本人又は団体に同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないこととする。

3 当法人は、前項のほか、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとする。

(1)あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合

(2)法令により開示を求められた場合

(3)個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合

4 賛助会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。その場合は、当法人所定の様式にて当法人に届け出るものとする。

5 当法人は、当法人による賛助会員資格の取消しまたは賛助会員の退会から 1 年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとする。

 

12 条(賛助会員資格の喪失)

賛助会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、当法人は賛助会員に事前に通知又は 催告することなく当法人の賛助会員資格を直ちに喪失することができるものとする。この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わない。また、第三者への賛助会員資格の継承はできない。

(1) 定款第9条に定めるいずれかに該当する場合

(2) 賛助会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合

(3) 賛助会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合

(4) 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合

(5) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合

(6) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合

(7) 14条に掲げる禁止事項を行った場合

(8) その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

 

13 条 (賛助会員の退会)

賛助会員は退会する場合、当法人の定款第10条に定めるとおりとする。但し、その場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。また、未払いの会費がある場合には、賛助会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

 

14 条(禁止事項)

賛助会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。

(1) 他の賛助会員、正会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

(2) 他の賛助会員、正会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為

(3) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為

(4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為

(5) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為

(6) 営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)

(7) その他、不適切と判断される行為 (賛助会員の遵守事項)

 

15 条(遵守事項)

   賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとする。

1)当法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しない。

2)当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人または当該情報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人もしくは個人に帰属する。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならない。

 

16 条 (反社会的勢力の排除)

1 賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

1)暴力団

2)暴力団員

3)暴力団準構成員

4)暴力団関係企業

5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

6)その他前各号に準ずる者

2 賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。

1)暴力的な要求行為

2)法的な責任を超えた不当な要求行為

3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法 人の業務を妨害する行為

4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

5)その他前各号に準ずる行為

3 賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当法人が当法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、当法人は、当法人からの書面による通知により賛助会員資格を取り消すことができるものとする。本条による賛助会員資格取消の場合、賛助会員が当法人に対して支払った会費は一切返却しないものとする。

 

17 条(免責事項)

1 当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。

2 賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとする。

3 賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるもの とする。

 

18 条(準拠法)

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとする。

 

19 条(管轄裁判所)

1 当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。

2 当法人と賛助会員との間の本規約に関する紛争が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

20 条(規約変更)

1 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

2 当法人は、本規約を変更する場合、当該変更に係る効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を、当法人のホームページに掲載する方法により、賛助会員に対して周知するものとする。

 

(附則)

1) 本規約は2025825日から施行する。